☆低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置に係る事務について

国土交通省より標記の件につきまして、連絡がありましたのでお知らせします。

令和2年度税制改正において、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)等の一部が改正され、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地(土地基本法(平成元年法律第84号)第13条第4項に規定する低未利用土地をいう。以下同じ。)または当該低未利用土地の上に存する権利(以下「低未利用土地等」と総称する。)を譲渡した場合の所得税および個人住民税の特例措置が新たに創設されたところです。
詳しくは、こちら

≪参考資料≫
低未利用地の利活用促進に向けた長期譲渡所得の100万円控除について

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