令和元年10月1日より消費税および地方消費税の税率が10%に引き上げられます。これに伴い、宅地建物取引業者が宅地または建物の売買等に 関して受けることができる報酬額についても改正されます。詳しくは、全日総本部HPをご覧ください。 Post Share RSS この記事のタイトルとURLをコピーする ☆不動産鑑定士協会より講演会のご案内 前の記事 ☆報酬額表の改訂版について 次の記事