令和2年4月30日に「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」及び「地方税法等の一部を改正する法律」が成立、同日施行され、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置等が講じられることとなりました。
「住宅ローン控除の適用要件の弾力化」など、宅建業者にとって重要な内容が含まれていますので、ご確認いただけますようお願いいたします。
詳細はこちら、または関係省庁のHPをご参照ください。
・国税庁ホームページ
・総務省ホームページ
・厚生労働省ホームページ