☆「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の変更について

国土交通省より、標記の件につきまして周知依頼がありましたので、お知らせいたします。
令和2年5月4日付で、全都道府県を対象に緊急事態措置の実施期間が5月31日に延長され、併せて「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく「基本的対処方針」が変更されましたので、お知らせいたします。

詳しくは、こちら。別添資料はこちら

関連記事

カテゴリー

アーカイブ

検索


TOP
TOP