国土交通省より、過去に人の死が生じた不動産において、当該不動産の取引に際して宅地建物取引業者がとるべき対応に関し、宅地建物取引業法上負うべき責務の解釈についてガイドラインを定めるべく、不動産取引における心理的瑕疵に関する検討会を設置して検討を進めてきたところ、このたび同検討会における議論を踏まえ、標記ガイドライン(案)をとりまとめを行い、5月20日にガイドライン(案)について、広く国民の皆様の御意見を頂戴すべく、パブリックコメント(意見公募)の開始の連絡がありましたのでお知らせします。
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〇意見募集期間
令和3年5月20日(木)から令和3年6月18日(金)まで(必着)