この度、国土交通省より、新型コロナウイルス感染症対策本部において、緊急事態措置を実施すべき区域の追加、まん延防止等重点措置を実施すべき区域の追加に伴い、基本的対処方針が変更された旨の通知がありましたので、お知らせいたします。
これを受けて、出勤者数の削減(テレワークの徹底)、催物の開催制限、施設の使用制限、不要不急の外出・移動の自粛等についても周知依頼がありました。
詳細は添付のPDFファイルをご参照ください。
20210827_新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等、出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)、催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
(別添1)【内閣官房事務連絡】新型コロナウイルス感染症対策に関する緊急事態宣言等について
(別添2)【内閣官房事務連絡】出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について
(別添3)【内閣官房事務連絡】基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について