標記につきまして国土交通省より連絡がありましたのでお知らせ致します。 詳細はこちら Post Share RSS この記事のタイトルとURLをコピーする ☆FATF声明を踏まえた犯収法の適正な履行等について 前の記事 ☆フラット35の制度改正等について 次の記事