国土交通省より、標記の件につきまして周知依頼がありましたので、お知らせいたします。令和2年5月4日付で、全都道府県を対象に緊急事態措置の実施期間が5月31日に延長され、併せて「新型インフルエンザ等対策特別措置法」に基づく「基本的対処方針」が変更されましたので、お知らせいたします。詳しくは、こちら。別添資料はこちら。 Post Share RSS この記事のタイトルとURLをコピーする ☆【会員限定】新型コロナウイルス感染症にかかる対応について 前の記事 ☆新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた宅地建物取引業者の業務について 次の記事