標記につきまして宮崎県総務部税務課より連絡がありましたのでお知らせ致します。 詳細はこちら Post Share RSS この記事のタイトルとURLをコピーする ☆宮崎空港周辺における航空法に定める建造物等設置の制限について 前の記事 ☆宮崎市有地売却について 次の記事