☆宅地建物取引業法施行規則等及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について

標記につきまして宮崎県県土整備部建築住宅課より連絡がありましたのでお知らせ致します。

詳細は下記をご確認ください。

【施行通知】都道府県宛

(別紙1)【新旧】宅建業法施行規則の一部を改正する省令

(別紙2)【新旧】標準媒介契約約款の一部を改正する件

(別紙3)【新旧】宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(4月1日施行)

(別紙4)【新旧】宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(5月25日施行)

【ご参考】標準媒介契約約款(令和6年1月24日公布内容反映版)

■改正概要
1.宅地建物取引業法施行規則関係の改正内容について
(1) 建物状況調査の見直し関係の改正(第16条の2の2関係)
   令和6年4月1日から施行
(2) 経由事務の廃止等関係の改正(第1条の2第1項第1号及び第32条第1項関係)
   令和6年5月25日から施行
2.標準媒介契約約款関係の改正内容について(別紙2参照)
  令和6年4月1日から施行
3.宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方関係の改正内容について(別紙3及び4参照)
(1) 建物状況調査の見直し関係の改正(第34条の2関係、第35条第1項第6号の2関係及びその他の留意すべき事項)
   令和6年4月1日から施行
(2) 経由事務の廃止等関係の改正(第3条第6項関係、第4条関係、第4条第2項第4号関係、第21条関係及び第78条の2関係)
   令和6年5月25日から施行

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