標記につきまして国土交通省 大阪航空局 宮崎空港事務所より連絡がありましたのでお知らせ致します。 詳細は下記をご確認ください。 宮崎空港の制限表面制度について(全日本不動産協会) 添付資料①_【制限表面】航空法第49条、第56条の3抜粋 添付資料②_高さ制限のお知らせとお願い(イラスト) 添付資料③_空港制限表面区域図(宮崎空港事務所からのお知らせ) 添付資料④_「空港周辺における建物等設置の制限」(パンフレット) 添付資料⑥_宮崎空港制限表面高回答サイト操作説明書 添付資料⑦_電波障害物件の情報提供について (お願い) Post Share RSS この記事のタイトルとURLをコピーする ☆「働き方改革」に関する要望について 前の記事 ☆令和5年度宮崎県・市町村合同不動産公売会 次の記事