宮崎税務署より標記の件につきまして、連絡がありましたのでお知らせします。令和2年7月豪雨により被害を受けた場合には、申請により申告・納付等の期限を延長することが可能です。詳しくはこちら。国税庁の災害関連情報ページはこちらから。 Post Share RSS この記事のタイトルとURLをコピーする ☆住居を失うおそれが生じている方への支援について(その5) 前の記事 ☆外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策(令和2年度改訂)について 次の記事