標記につきまして宮崎空港事務所 地域調整官より連絡がありましたのでお知らせ致します。 詳細下記をご確認ください。 宮崎空港の制限表面制度について 【制限表面】航空法第49条、第56条の3抜粋 高さ制限のお知らせとお願い(イラスト) 空港制限表面区域図(宮崎空港事務所からのお知らせ) 「空港周辺における建物等設置の制限」(パンフレット) 電波障害物件の情報提供について(お願い) Post Share RSS この記事のタイトルとURLをコピーする ☆ 公取協「不動産公正競争規約・施行規則の改正について」 前の記事 ☆グリーン住宅ポイント制度における完了報告期限の延長について 次の記事