標記につきまして国土交通省不動産・建設経済局より連絡がありましたのでお知らせ致します。 詳細はこちら Post Share RSS この記事のタイトルとURLをコピーする ☆不動産IDルールガイドラインの策定について 前の記事 ☆印紙税の軽減措置の期限延長について 次の記事