標記につきまして宮崎県県土整備部建築住宅課より連絡がありましたのでお知らせ致します。 詳細は下記をご確認ください。 (添付1)改正障害者差別解消法の施行に向けた関係者への周知について (添付2)国土交通省所管事業における対応指針 Post Share RSS この記事のタイトルとURLをコピーする ☆県有地売却の媒介依頼中止について 前の記事 ☆宅地建物取引業法施行規則等及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について 次の記事