標記につきまして連絡がありましたのでお知らせ致します。 ①建設業 工事発注者の皆様へ ②建設業にも時間外労働の上限規制が適用されました。 ③建設技能者の処遇改善を図るため建設キャリアアップシステムの活用にご理解をお願いします。 Post Share RSS この記事のタイトルとURLをコピーする ☆YouTube「らびーちゃんねる」チャンネル登録のお願い 前の記事 ☆不動産公売について 次の記事